プライバシーポリシー

個人情報保護に関する基本方針
社会保険労務士松田事務所(以下、「当事務所」という)は、業務受託しているお客様の個人情報の保護が最も重要な責務の一つと認識し、個人情報保護に関する確約を徹底し、次のように取り扱います。
1 法令等の遵守
当事務所は、個人情報保護法、社会保険労務士法および機密保護の基準に従って、常にお客様の情報を厳格に管理し、個人情報を守ります
2 適正な取得、利用目的
お客様の情報の利用目的は、労働・社会保険諸法令に基づく業務、給与計算及びこれらに不随して行う業務を目的とし、最小限において使用し、目的の範囲内において取得し利用します。また必要とする場合以外は事務所外への持ち出しや口外はしません。
3 従業員の教育、監督
お客様の情報の適切な取り扱いに関する教育を行い、当事務所から権限を与えられた従業員だけがその情報にアクセスできるものとします。当事務所の個人情報保護に関する確約に違反した従業員は定められた処分をします。
4 公表、開示
お客様の情報を他組織等に公表することはいたしません。お客様の指示がある場合や労働・社会保険諸法令に基づく法律等必要とされる場合のみです。なお、従業員様からの直接の開示請求については、事業主様を経由して回答いたします。なお、開示内容によっては手数料が発生する場合があります。
5 業務委託
当事務所が外部に業務を再委託することはありません。
6 第三者への情報提供
当事務所は、目的の如何を問わず、外部組織・団体との間で個人に関する情報を共有すること、および第三者に提供することはいたしません。
7 廃棄処分
個人情報の廃棄するときは、シュレッダーを使用、または、外部の専門業者に委託して廃棄します。
8 個人情報の加工
お客様からいただいた情報をお客様の許可なしに独自に変えることはしません。
9 web上の管理
個人情報を取り扱うパソコンは必要充分なファイアウォールおよびウィルスチェック機能を装備し、パソコン起動時の認証機能を設定します。
10 個人情報に関する苦情・相談窓口
社会保険労務士松田事務所 代表 松田直子 電話:03-5332-9790 (月~金 祝日除く 9:30~17:30)

制定:平成21年1月1日 最終改定:令和4年1月1日
特定個人情報等の適正な取扱いに関する基本方針
社会保険労務士松田事務所(以下、「当事務所」という)は、社会保険労務士として行う業務を通じて取扱う顧問先の皆様の特定個人情報等及び当事務所の従業員等の特定個人情報等の厳格な保護を重大な社会的責任と認識し、特定個人情報の適正な取扱いの確保について当事務所とし取り組む基本方針を定めます。
1 特定個人情報等の取扱いの範囲、体制について
当事務所は、個人番号を取り扱う事務の範囲及び特定個人情報等(事務において使用する個人番号及び個人番号と関連付けて管理する個人情報、氏名、生年月日等)の範囲を特定し、事務取扱担当者を明確にいたします。また、特定個人情報取扱規程を策定し、特定個人情報を取り扱う体制の整備を行います。
2 特定個人情報等の取り扱いの具体的範囲、利用目的について
当事務所が、当事務所の従業者又は第三者から取得する特定個人情報等及び委託契約書に基づく特定個人情報等の利用目的は、以下に掲げる個人番号を取り扱う事務の範囲内とします。
(1) 当事務所従業員に係る個人番号関係事務
  • ①雇用保険届出事務※
  • ②健康保険・厚生年金保険届出事務※
  • ③労働者災害補償保険法に基づく請求に関する事務
  • ④給与所得・退職所得の源泉徴収票作成事務

(2) 第三者(従業員の被扶養者を含む。)に係る個人番号関係事務
  • ①国民年金第3号被保険者届出事務

(3) 委託契約に基づく個人番号関係事務
  • ①雇用保険届出事務※
  • ②健康保険・厚生年金保届出事務※
  • ③労働者災害補償保険法に基づく請求に関する事務
  • ④賃金計算事務等
  • 上記(1)~(3)に付随して行う事務(特定個人情報取扱事務を含む。)
  • ※(1)①②、(3)①②の事務には、適用、給付及び助成金を含む。
3 安全管理措置について
当事務所は、特定個人情報の安全管理措置に関して、特定個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の特定個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じます。
4 関係法令・ガイドライン等の遵守について
当事務所は、個人情報及び特定個人情報に関する法令、国が定める指針、特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)、社労士版のためのマイナンバーハンドブック及びその他の規範を遵守し、特定個人情報等の適正な取扱いを行います。
5 特定個人情報等に関する問合せ窓口
特定個人情報管理責任者: 松田直子、 電話:03-5332-9790 (月~金 祝日除く 9:30~17:30)

制定:平成27年12月1日
最終改正 令和4年1月1日